北海道公立学校事務長会会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、北海道公立学校事務長会と称し、事務局は事務局長の勤務校に置く。
(目的)
第2条 本会は、学校事務及び事務長の職務等について、調査及び研究を行い、会員の研鑽や情報交換を通して、学校教育の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学校の管理運営に関わる調査及び研究に関すること。
(2)事務長の職務・職制等に関わる調査及び研究に関すること。
(3)会員の資質向上に関すること。
(4)関係機関に対する各種要望に関すること。
(5)その他目的達成に必要な事業に関すること。
第2章 会員及び組織
(会員)
第4条 本会の会員は、北海道公立学校に勤務する事務長(相当職を含む。)とする。
(組織)
第5条 本会は、第4条の会員をもって構成する。
2 本会の効率的な運営と活動を図るため、全道に次の15支部を置き、各支部ごとに支部事務長会を組織する。
(1)石狩支部(2)渡島支部(3)檜山支部(4)後志支部(5)空知支部
(6)上川支部(7)留萌支部(8)宗谷支部(9)網走支部(10)釧路支部
(11)根室支部(12)十勝支部(13)胆振支部(14)日高支部(15)札幌市立支部
3 各支部には支部長を置き、支部を代表する。
4 各支部に調査研究推進委員を1名置く。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会長 5名以内
(3)事務局長 1 名
(4)監査 2 名
(5)理事 15 名
(6)副事務局長 若干名
(7)幹事 若干名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、事務局長及び監査は、総会で選出する。ただし、会長以外の役員に欠員が生じた場合は、 理事研究協議会において補充することができる。
(2)理事は、各支部長とする。支部長が本会の理事以外の役員に選出された支部にあっては、支部長以外の会員から選出するものとする。
(3)副事務局長及び幹事は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位に従って、その職務を代行する。
(3)事務局長は事務局を総括し、各部及び各関係機関との連絡調整に当たる。
(4)監査は会計を監査し、総会に報告する。
(5)理事は、事業の推進について審議する。
(6)副事務局長は事務局長を補佐し,うち1名は本会の会計の任に当たる。
(7)幹事は副事務局長とともに事務局を構成し、事業の推進に係る会務の処理に当たる。
第4章 機関
(議決機関)
第10条 本会に、次の議決機関を置く。
(1)総 会
(2)理事研究協議会
2 総会は、会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって議決する。
3 理事研究協議会は、第12条で定める構成員(「構成員」という。)3分の2以上の出席により成立する。
ただし、理事本人が出席できないときは、各支部において代理人を選出しこれに代わって出席 させることができる。
理事(又はその代理人)にあっては、第20条第2項の表に規定する議決権を有し、その他の構成 員は、それぞれ1の議決権を有する.議事は、出席した構成員(又は代理人)の有する議決権の過半 数をもって議決する。
(総会)
第11条 総会は毎年1回開催し、会長が招集する。
2 会長又は理事研究協議会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 総会は、本会の最高議決機関として、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)会則の改正の承認
(4)会長、副会長、事務局長及び監査の選出
(5)その他、重要事項の承認
4 総会を開くことが困難な場合は、理事研究協議会をもってこれに代えることができる。
この場合、議決事項を速やかに会員に周知するとともに、次期総会においてその経過を報告するものとする。
5 総会の議長は、支部長の中から選出する。
(理事研究協議会)
第12条 理事研究協議会は総会につぐ議決機関として会長が招集し、理事、会長、副会長、事務局長、副事務局長、監査及び第13条第3項で規定する各部長で構成し、次の事項について審議する。
(1)総会に関する事項
(2)事業推進に関する事項
(3)その他、必要な事項
(部会)
第13条 本会に執行機関として総務部及び調査研究部の各部会を置き、事業の推進に必要な調査研究、情報の収集・伝達等を行う。
2 部会は、会長により指名された担当副会長及び幹事をもって構成し、必要に応じて担当副会長が召集する。
3 部会には、部長を置き、会長が指名する。
(調査研究推進委員研究協議会)
第14条 本会に会員相互の共通事項に係る研究協議を行うため、調査研究推進委員研究協議会を置く。
2 調査研究推進委員研究協議会は、各支部の調査研究推進委員、会長、副会長、事務局長及び調査研究部をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
(三役・部長等連絡会議)
第15条 会長並びに副会長と事務局との連絡調整のため、三役・部長等連絡会議を置く。
2 三役・部長等連絡会議は、会長、副会長、事務局長、副事務局長及び会則第13条第4項で規定する各部長で構成し,事務局長の要請により会長が招集する。
(委員会の設置)
第16条 本会は事業の推進に当たり、必要に応じ、委員会を設けることができる。
(顧 問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は、会長が委嘱する。
(2)顧問は、会長の諮問に応じる。
(3)顧問は、必要に応じて総会、理事研究協議会等に出席することができる。
(4)顧問の任期は1年とし、再任をさまたげない。
第5章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31目に終わる。
第6章 補則
(補則)
第20条 本会則の施行に関し、必要な事項は理事研究協議会が細則を定める。
2 第10条第3号の規定に基づく議決権は、会員数21名以上の支部にあっては2、その他の支部は1とし、各支部理事の有する議決権は次表のとおりとする。
支部名 | 定数 | 支部名 | 定数 | 支部名 | 定数 | 支部名 | 定数 |
石狩 | 2 | 渡島 | 2 | 檜山 | 1 | 後志 | 1 |
空知 | 2 | 上川 | 2 | 留萌 | 1 | 宗谷 | 1 |
網走 | 2 | 釧路 | 1 | 根室 | 1 | 十勝 | 2 |
胆振 | 2 | 日高 | 1 | 札幌市立 | 1 | ||
合計 | 22 |
附則
1 本会則は、昭和51年11月9日より施行する。
2 本会則は、平成11年5月28日に全部改正し、同日から施行する。但し、第18条第3項の施行日 は平成12年4月1日からとする。
3 本会則は、平成14年5月29日に一部改正し、平成14年5月29日から施行する。
4 本会則は、平成18年5月25日に一部改正し、同日から施行する。但し、第5条第2項及び第19条第2項の施行日は平成19年4月1日からとする。
5 本会則は、平成21年5月28日に一部改正し、同日から施行する。
6 本会則は、平成23年5月26日に一部改正し、同日から施行する。