会則

北海道公立学校事務長会会則

第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条 本会は、北海道公立学校事務長会と称し、事務局は事務局長の勤務校に置く。

(目的)

第2条 本会は、学校事務及び事務長の職務等について、調査及び研究を行い、会員の研鑽や情報交換を通して、学校教育の進展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)学校の管理運営に関わる調査及び研究に関すること。 
(2)事務長の職務・職制等に関わる調査及び研究に関すること。 
(3)会員の資質向上に関すること。 
(4)関係機関に対する各種要望に関すること。 
(5)その他目的達成に必要な事業に関すること。

第2章 会員及び組織

(会員)

第4条 本会の会員は、北海道公立学校に勤務する事務長(相当職を含む。)とする。

(組織)

第5条 本会は、第4条の会員をもって構成する。
2 本会の効率的な運営と活動を図るため、全道に次の15支部を置き、各支部ごとに支部事務長会を組織する。 

(1)石狩支部(2)渡島支部(3)檜山支部(4)後志支部(5)空知支部 
(6)上川支部(7)留萌支部(8)宗谷支部(9)網走支部(10)釧路支部 
(11)根室支部(12)十勝支部(13)胆振支部(14)日高支部(15)札幌市立支部

 3 各支部には支部長を置き、支部を代表する。
 4 各支部に調査研究推進委員を1名置く。

第3章 役員

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1 名
(2)副会長 5名以内
(3)事務局長 1 名
(4)監査 2 名
(5)理事 15 名
(6)副事務局長 若干名
(7)幹事 若干名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

(1)会長、副会長、事務局長及び監査は、総会で選出する。ただし、会長以外の役員に欠員が生じた場合は、 理事研究協議会において補充することができる。 
(2)理事は、各支部長とする。支部長が本会の理事以外の役員に選出された支部にあっては、支部長以外の会員から選出するものとする。
(3)副事務局長及び幹事は、会長が委嘱する。

(役員の任期) 

 第8条 役員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
 2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

 第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。 
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位に従って、その職務を代行する。
(3)事務局長は事務局を総括し、各部及び各関係機関との連絡調整に当たる。 
(4)監査は会計を監査し、総会に報告する。 
(5)理事は、事業の推進について審議する。
(6)副事務局長は事務局長を補佐し,うち1名は本会の会計の任に当たる。 
(7)幹事は副事務局長とともに事務局を構成し、事業の推進に係る会務の処理に当たる。

第4章 機関

(議決機関)

 第10条 本会に、次の議決機関を置く。 

(1)総 会 
(2)理事研究協議会

2 総会は、会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって議決する。

3 理事研究協議会は、第12条で定める構成員(「構成員」という。)3分の2以上の出席により成立する。 
 ただし、理事本人が出席できないときは、各支部において代理人を選出しこれに代わって出席 させることができる。
 理事(又はその代理人)にあっては、第20条第2項の表に規定する議決権を有し、その他の構成 員は、それぞれ1の議決権を有する.議事は、出席した構成員(又は代理人)の有する議決権の過半 数をもって議決する。

(総会) 

 第11条 総会は毎年1回開催し、会長が招集する。

2 会長又は理事研究協議会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 

3 総会は、本会の最高議決機関として、次の事項を審議する。

(1)事業報告及び決算の承認 
(2)事業計画及び予算の承認
(3)会則の改正の承認 
(4)会長、副会長、事務局長及び監査の選出 
(5)その他、重要事項の承認

4 総会を開くことが困難な場合は、理事研究協議会をもってこれに代えることができる。 
 この場合、議決事項を速やかに会員に周知するとともに、次期総会においてその経過を報告するものとする。 

5 総会の議長は、支部長の中から選出する。

(理事研究協議会) 

第12条 理事研究協議会は総会につぐ議決機関として会長が招集し、理事、会長、副会長、事務局長、副事務局長、監査及び第13条第3項で規定する各部長で構成し、次の事項について審議する。

(1)総会に関する事項 
(2)事業推進に関する事項 
(3)その他、必要な事項

(部会) 

第13条 本会に執行機関として総務部及び調査研究部の各部会を置き、事業の推進に必要な調査研究、情報の収集・伝達等を行う。 

2 部会は、会長により指名された担当副会長及び幹事をもって構成し、必要に応じて担当副会長が召集する。 

3 部会には、部長を置き、会長が指名する。

(調査研究推進委員研究協議会)

 第14条 本会に会員相互の共通事項に係る研究協議を行うため、調査研究推進委員研究協議会を置く。

2 調査研究推進委員研究協議会は、各支部の調査研究推進委員、会長、副会長、事務局長及び調査研究部をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

(三役・部長等連絡会議)

 第15条 会長並びに副会長と事務局との連絡調整のため、三役・部長等連絡会議を置く。

2 三役・部長等連絡会議は、会長、副会長、事務局長、副事務局長及び会則第13条第4項で規定する各部長で構成し,事務局長の要請により会長が招集する。

(委員会の設置)

 第16条 本会は事業の推進に当たり、必要に応じ、委員会を設けることができる。

(顧 問)

 第17条 本会に顧問を置くことができる。

(1)顧問は、会長が委嘱する。 
(2)顧問は、会長の諮問に応じる。 
(3)顧問は、必要に応じて総会、理事研究協議会等に出席することができる。 
(4)顧問の任期は1年とし、再任をさまたげない。

第5章 会計

(経費)

第18条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

(会計年度) 

第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31目に終わる。

第6章 補則

(補則) 

第20条 本会則の施行に関し、必要な事項は理事研究協議会が細則を定める。

2 第10条第3号の規定に基づく議決権は、会員数21名以上の支部にあっては2、その他の支部は1とし、各支部理事の有する議決権は次表のとおりとする。

支部名 定数 支部名 定数 支部名 定数 支部名 定数
石狩 2 渡島 2 檜山 1 後志 1
空知 2 上川 2 留萌 1 宗谷 1
網走 2 釧路 1 根室 1 十勝 2
胆振 2 日高 1 札幌市立 1    
  合計 22

附則 

1 本会則は、昭和51年11月9日より施行する。 
2 本会則は、平成11年5月28日に全部改正し、同日から施行する。但し、第18条第3項の施行日 は平成12年4月1日からとする。 
3 本会則は、平成14年5月29日に一部改正し、平成14年5月29日から施行する。
4 本会則は、平成18年5月25日に一部改正し、同日から施行する。但し、第5条第2項及び第19条第2項の施行日は平成19年4月1日からとする。 
5 本会則は、平成21年5月28日に一部改正し、同日から施行する。
6 本会則は、平成23年5月26日に一部改正し、同日から施行する。